インボイス開始に伴う家賃の経費計上
お世話になります。当方個人事業で課税事業者2年目になります。
現在住居専用住宅を自宅とは別に借りており、そちらを事務所として利用しています。
事業のみに利用のため、これまでは家賃を100%経費計上してきました。
今回インボイス制が始まるにあたり、改めて契約を確認すると家賃については消費税がかかっていません。
物件管理会社には、毎月口座引き落としで家賃は支払っており、管理会社から発行される家賃の領収書には適格請求書発行事業者番号の記載はありません。
このような状況なのですが、今後も家賃は100パーセント計上できるのでしょうか?もしできない場合、計上するために取れる手段はありますでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
はい、今後も100%の経費計上です。
機能上、住居専用住宅の消費税の取扱いは非課税です。
仮に貸主がインボイス登録事業者であっても、非課税の物件はインボイスが発行できません。
消費税に相当する金額はありませんので、税抜経理であったとしても全額が家賃となります。
素早いご指導ありがとうございました
本投稿は、2023年10月03日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。