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譲渡所得税を申告する際の取得費について

この度、マンションを売却し利益が出たので譲渡所得税について教えていただきたいです。

新築マンション購入時に設置した冷暖房設備(エアコン)も取得費(諸費用)として計上できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

エアコンも含めたところで建物(マンション)の売却の対象となっているのであれば、当然のこととして「取得費」となります。
きちんとした売買契約書には、建物附属設備の明細も記載しているのが普通です。

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご返答ありがとうございます。
今回マンション売却する際の売買契約書の建物付属設備にエアコンの記載があります。
そうしますと、取得費として計上する際に、エアコンを購入した領収書の額が加算できるという考えでよろしいでしょうか。

減価償却資産ですので、領収証の額そのものにはならない点にご注意ください(減価償却費を差し引きます)。

エアコンは減価償却費に関係があるのですね。
無知で大変恐縮ですが、マンション建物部に関して、例えば、取得価額×償却率で計算した減価償却費にどのような形で差し引きされるのでしょうか。
領収書そのものの額を低くとの事ではないとのことなので、どのように減価償却費で計算をしたら良いのかご教示ください。よろしくお願いします。

個々に説明するとわかりにくいと思われます。
確定申告書に添付する書類に「譲渡所得の内訳書」というものがあります。この計算書に従って所得金額が計算できるようになっていますので、国税庁ホームページからダウンロードし、利用すれば簡単かと思います。

ご丁寧に何度もお返事いただきありがとうございます。
ホームページよりダウンロードし、計算してみたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月03日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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