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計上

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年をまたぐ依頼、仕事について

イラストレーターの仕事をしています。
数体のイラストの内、1部は今年納品、残りは1月(もしくは2月)に納品予定です。
その場合の売上の計上の仕方を教えてください。

税理士の回答

ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、契約書の定めによります。
契約書上で分納時点で先方に支払義務が発生する定めとなっている場合は、今年に納品したものは売上計上できますが、全て納品した時点で先方に支払義務が発生する定めとなっている場合には、全て納品した時点で売上計上することになります。
すなわち、先方に請求できるかどうかによって売上計上タイミングは異なってきますので、今年納品したイラストに対しての請求を今年出来るのであれっば、今年の売上に計上しても問題ございません。

以上、ご参考になりますと幸いです。

とても参考になりました!
ありがとうございます。

本投稿は、2023年10月04日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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