中間納付 グループ通算
親会社が子会社を一括納付した場合、各社で納税充当金の取り崩しは可能でしょうか。
精算は通算税効果で計上すれば宜しいでしょうか
税理士の回答

土師弘之
グループ通算制度では、各通算法人を納税単位として、その各通算法人が個別に法人税額の計算及び申告を行います。
つまり、それぞれの法人の「単体申告方式」ですので、連結納税制度のように、親会社が連結グループ内の全ての納税を一括で行うものではありません。
このため、各法人が自己の納付すべき税額分の納税充当金を取り崩すして納付することになります。
したがって、通常は、親会社が子会社の税金を一括納付することはなく、もしあるのであれば「立替払い」となります。
なお、グループ法人間では納税に関しては連帯責任があります。
連絡ありがとうございます。そのように対応します
本投稿は、2023年10月06日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。