不動産売却の譲渡費の経費について。古井戸解体埋戻し費用とお祓い費用は経費になるか。
古井戸が敷地内にあり土地を売却するのに井戸を解体し埋設しなければなりません。
井戸の解体埋設にかかる費用は譲渡(売却)するために支払った費用として申告できるますか。
さらに、神社にてお祓いをしないと解体は出来ない旨を業者から言われました。
そのため、神社(神主)に祈祷を依頼しました。
神主に支払った25000円は譲渡費の経費に計上できますか。
井戸のお祓いや埋戻しの条件は、売買契約書に記載があります。
税理士の回答
譲渡費用の主なものとして、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額のように直接かかった費用があります。また建物内の家財等の撤去費用は、通常、資産の維持や管理のためにかかった費用に該当するため、譲渡費用とすることができませんが、買主からの要望で、残置物の撤去が譲渡の条件となっているような場合は、譲渡費用にできるものがあります。
「井戸のお祓いや埋戻しの条件は、売買契約書に記載があり」のように、売買契約書の特約条項などに「売主の負担で井戸を適切に処分することを売買の条件とする」といった内容の記載があるようなケースであれば、井戸の解体埋設にかかる費用が売却するために直接要した費用であることが明確ですので、問題なく譲渡費用として処理することが可能と考えます。工事業者から「神社にてお祓いをしないと解体は出来ない旨」の申出があるならば、当然お祓い費用も含まれるものと考えます。
私事ですが私の自宅敷地にも井戸があり、時節ごとに洗い清める神事を続けております。井戸には神様が宿っているという言い伝えもあり、解体工事の前にお祓いをしなければばらない考え方があるのも事実です。
小川先生、回答を下さり、ありがとうございました。
祈祷費用も安心して計上することができます。
本投稿は、2023年10月12日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。