青色専従者に対する福利厚生費の扱い
2017年に個人事業主となりました。2018年より妻を青色専従者とし、事業主+専従者の2名で業務を行っております。
インターネットで検索しますと、青色専従者(妻)に対する福利厚生費のうち、特に食事をした際、旅行に行った際などに発生した費用はは原則として認められないという記事をよく見かけます。
ただ、これらは主に事業主+専従者の2名でそれらを利用した場合のケースであるように思います。
2名で利用するのではなく、例えば業務中に飲む飲み物や残業時の食事代、常備薬の購入費などについて、事業主が専従者に対し与えたものであり、事業主はそれを利用せず専従者のみが利用するというケースでも、同様に福利厚生費としては認められないという認識の方が良いでしょうか。
税理士の回答

青色事業専従者に対する福利厚生費に関しましては、一般使用人と同程度の常識的なものであれば、必要経費として認められます。
回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2018年01月10日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。