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所得税における外貨取引が多数ある場合の仕訳処理の根拠について

個人事業で自作した商品をプラットフォーム上で売買しておりますが、当該売買が多数あり、逐一レート換算して仕訳するのが大変な状況にあります。

法人税法であれば、一定期間等にまとめてレート換算する簡便法が通達に定められていますが、所得税法基本通達57条の3を見ても該当する同様の定めが見当たりません。

実務上、法人税法と同じように簡便法を用いるのではないかと考えられますが、根拠となる条文・政令・通達について教えていただきたいです。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
下記より、法人税と同じようにできる。
注2
2 不動産所得等の金額の計算においては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下57の3-7までにおいて「為替相場」という。)も使用することができる。

本投稿は、2023年10月21日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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