間違えて仕入れた物について
今年開業したばかりの個人事業主(青色申告)です。
ネット通販にて仕入れたパーツが思っていたように使えず、新たに別のものを購入し直しました。
間違えて購入したパーツを処分するのももったいないので、それはそれで販売できればと考えています。
その際の仕訳について教えていただきたいです。
仮に売れた際の貸方は「雑収入」になるのでしょうか?
借方にくるのは「仕入」でしょうか?
なお、仕入れた際の仕訳は
仕入 ×××/普通預金 ×××
としています。
税理士の回答

売れた時の仕訳は、
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
で問題ないと思われます。
結局販売するとのことなので、仕入の処理の変更は不要だと思われます。
したがって、売れるまで処理を変更する必要はないものと考えます。
本投稿は、2023年10月29日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。