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開業前に購入したスマホの仕訳について

プライベート・事業兼用で使用しているスマートフォン本体の代金を家事按分で計上したいです。

現在、以下のような状況なのですが、
開業日:2023年7月1日
購入:2022年5月21日
支払:24回分割、残額98,000円ほど

こちらは、青色申告の特例に基づき、一括償却(固定資産登録→少額償却)できるのでしょうか。

事業用PCは、開業後に購入し上記のように処理したのですが、
こちらのスマホは開業前にすでにプライベートで購入したもので、さらに分割払いのため、どう処理をするのが適切かわからなくなってしまいました。

先生方にご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

スマートフォンの本体代金が30万円未満であれば、少額特例を適用し一括して経費計上が可能です。
また家事按分で経費に算入できる条件として、業務に使用した金額が明らかに区分できる場合に、その金額を経費にすることができます。
分割払いをしている口座がプライベート口座であれば、事業主勘定を使用して経費計上して頂ければ結構です。

平塚先生

ありがとうございます。
理解が悪く申し訳ございません。

方法として、
・特例を適用し一括経費計上
・特例を適用せず、月々の引き落としで処理

があるという理解で合っていますでしょうか。

方法として、
・特例を適用し一括経費計上
・特例を適用せず、減価償却処理
の2パターンがございます。

減価償却処理の場合は支払い総額を耐用年数で毎年経費計上します。
例えば総額が24万円であれば、耐用年数4年で毎年6万円の内、事業に使用した部分が経費となります。
分割払いの年数や月々のお支払い額は経費計上できる金額と関係ありませんので、ご注意ください。

平塚先生

ご丁寧にありがとうございます。
ご記載の内容、理解いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月01日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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