財団法人の交際費について
一般財団法人(免税法人)に勤務しております。助成金や寄付で運営されている組織ですが、交際費についてお聞きします。出先への手土産としてお菓子を3千円程度として設定しております。一部の社員が5000円程度のお酒などをお土産として購入しておりましたが、何か問題となることは会計、税務、法人運営の観点からございますでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限りでは、会計・税務の観点からは問題となることはないように思われます。
ただ、法人運営の観点からすると、もし、出先への手土産を3千円程度とする規程などがあるのであれば、5,000円程度のお土産はそれに抵触することになると思われるので、再度、規程類を確認して、その文面に照らして判断されるのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2023年11月01日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。