ビタミン注射は医療費控除の対象ですか?
個人事業主です。
疲労回復のためにビタミン点滴を受けているのですが、こちらは医療費控除や経費の対象になるのでしょうか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答
医療費控除の対象となる医療費(国税庁ホームページより引用)
対象税目 所得税 概要
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
医療費控除の対象となる医療費
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
以上のように「疲労回復のためにビタミン点滴」は医師の指示による治療目的とは解されませんので医療費控除の対象とはならないものと考えます。
複数の従業員の雇用があり、繁忙期等で業務の負担が大きい際の「疲労回復」の目的で、事業主を含む全員が同じ条件で処方されるのであれば福利厚生費の対象と思われますが、個人事業主のみの場合は認められないものと考えます。
早速のご返信ありがとうございます。
承知致しました。ご丁寧にご説明して頂き感謝しております。
本投稿は、2023年11月02日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







