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インボイス非対応の領収書について

インボイス非対応の領収書についてお伺いしたいです。

世の中の飲食店にはインボイス非対応の領収書を今でも発行しているところがあります。
このような領収書を受け取った場合、確定申告時に領収書を発行した飲食店の分の消費税も肩代わりすることになるのでしょうか?その場合、何パーセントくらい肩代わりするイメージでしょうか?
それともそもそも経費に計上できないのでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

インボイスと経費はまったく別のことです。
今まで通りの経理をお願いします。
消費税の問題だけです。インボイスは。
一般課税の時には、名税事業者などに支払った金額
例えば、4,400円支払うと、400円×08=320円が、消費税の申告の際に、差引します。
それだけのことです。

竹中先生

『400円×08=320円が、消費税の申告の際に、差引します。』
ということは、私が320円を負担するという意味でしょうか?

『400円×08=320円が、消費税の申告の際に、差引します。』
ということは、私が320円を負担するという意味でしょうか?
いいえ、違います。
税務署から戻るということで、80円が所得税法上の経費になります。
経費は、4,400-320=4,80円です。
320円円は、差引戻ります。

本投稿は、2023年11月03日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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