電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法は、もうすでに始まっているのでしょうか。
よくわからないため、ネットで色々調べていたところ、もう始まっているような記事を見かけ焦っております。
自分の認識では、2024年の1月からと思っていたのですが、違うのでしょうか。
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

電子帳簿保存法自体は、平成10年からあるので、すでに施行されているわけですが、その改正がなされ、電子取引の電子データ保存義務が強化されるのが、令和6年(2024年)1月1日からということになると思われます。
詳細は、下記、国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm
早速の回答ありがとうございます。
今までは、電子でいただい物もプリントアウトしておりましたが、2024年以降は紙で貰ったものは紙で保存。
電子のものは電子のまま保存しなければならないという認識であっておりますでしょうか。
一部の内容になりますが、上記の件もすでに始まっているのでしょうか。
それとも2024年以降で問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが、改めて回答をいただけますと幸いです。

おおむねおっしゃる通りだと思います。
開始は令和6年1月1日以降で問題ないと考えられます。
電子取引については、事業の規模等によって、プリントアウトして整然と保存していれば、、データ保存の検索要件が緩和されるなどの改正がされているので、下記国税庁パンフレットをよく読んで、対応されるのがよいかと思います。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
本投稿は、2023年11月06日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。