法人が役員から不動産を借りた場合の賃料相当額
法人が"役員から"不動産を借りた場合の賃料相当額について。どのような算出をすれば妥当なものになるか。
初めに考えたのは似たような例で、法人が"役員へ"社宅を貸し付けた場合においては、固定資産税の評価額と専用部分の床面積から賃料相当額を算出する方法があることから
今回の場合においても同じような計算で賃料相当額を決定すれば妥当なものになるかと思ったのですが、今回の役員所有の不動産は本年新築されたもののために翌年の4月まで評価証明書が発行できずこの方法がとれませんでした。
他にどのような根拠で賃料相当額を決定したら妥当でしょうか?
教えてください。
税理士の回答

法人が"役員から"不動産を借りた場合の賃料相当額について。どのような算出をすれば妥当なものになるか。
近隣の賃料と同じ金額です。
近くの不動産屋に聞いてみてください。
オフィス用と住居用の賃貸物件では賃料設定が異なるかと思いますが、近隣ではビジネス利用を目的としたオフィス用の貸物件情報が乏しく住居用の物件しかありません。
その場合は近隣の住居を目的とした物件の賃料を算出の根拠にしても問題ありませんか?
床面積が異なる場合には1平米あたりの金額を計算し、賃料を算出する形でも良いでしょうか?
保存資料としては不動産屋さんが掲載しているような募集図面などを残しておけば足りますでしょうか?
お忙しいところ恐れいりますが3点教えていただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。

その場合は近隣の住居を目的とした物件の賃料を算出の根拠にしても問題ありませんか?
難しいですが・・・それを参考にしてもよいでしょう。
契約をしっかりとしてください。
床面積が異なる場合には1平米あたりの金額を計算し、賃料を算出する形でも良いでしょうか?
それを参考にしてもよいでしょう。
保存資料としては不動産屋さんが掲載しているような募集図面などを残しておけば足りますでしょうか?
そう考えます。
本投稿は、2023年11月07日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。