昼食代を福利厚生費として処理できるかについて
従業員に昼食代を支給する制度を始めたいと考えております。
調べてみると、
(1)役員や従業員から昼食代の50%以上を負担していること
(2)会社の負担額が月3,500円(税抜き)以下であること
という要件を満たせば福利厚生費として認められるということは理解できたのですが、従業員によって、外食する者もいれば、コンビニで買ってきたり、自分でお弁当を作って持参する者もいます。
外食などをする従業員にだけ会社が一部負担をし、自分で家からお弁当を持参する従業員に対しては負担しないとすると、特定の従業員にだけの支給となり、給与課税の対象とされ、福利厚生費とは認められないのでしょうか。
もしくは、お弁当を持参する従業員には支給をしなくても、それはその従業員が昼食負担の制度を利用していないだけで、利用しようと思えばできるものなので、福利厚生費として問題ないのでしょうか。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm
上記を見てください。
国税庁の見解です。
本投稿は、2023年11月08日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。