地代家賃を経費にする計算方法について
自宅を仕事場とするフリーランスです。
自宅家賃を按分して経費にしたいのですが、
リビングの一角を仕事場としているのですが、
その仕事場は、プライベートでも使用する場所でもあります。
計算方法としては、
仕事場床面積4㎡÷全体床面積45 ㎡
こちらで計算しようと思うのですが、
このように、プライベートでの使用場所を
仕事場とする場合、こちらの計算方法で
経費に出来るのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
明確に仕切られた部分を事業用としてのみ使用している場合は、お示しいただいたような面積按分方法で問題ございません。
しかし、ご相談者様のようにプライベートと事業用を併用する場合は、面積按分に加え使用時間按分(下記の例をご参照ください)も考慮して決定するなど、合理的な按分が必要になります。
<例>
面積:45 ㎡のうち、仕事で4㎡使用
時間:リビングの一角を仕事とプライベート半々の割合で使用
仕事場床面積4㎡÷全体床面積45 ㎡×1/2
回答ありがとうございます。
過去の按分も上記の計算方法で申告しておりまして、可能であれば、現在の計算方法にしたいのですが、可能ですか?

奥村瑞樹
過去に行った按分方法を現在の按分方法に変更することは可能ですが、変更した場合は過去の税額も変わることになります。
そのため、修正申告または更正の請求が必要になる旨ご留意ください。
質問の仕方を間違えて、誤解を得てしまいすみません。
文章打ち直します。
過去の按分計算も、上記で記入した、計算方法をとっていましたので、可能であれば変えずにいきたいのですが、この床面積での按分計算方法は、認められないでしょうか?
税理士さんによって計算方法の回答が、異なると思いますが、
認められる計算方法だと、聞いていたのですが、
この計算方法は、税務調査などで指摘されてしまうのでしょうか?

奥村瑞樹
※ご相談者様もご記載いただいていますが、税理士によって回答が異なると思いますので、あくまでも下記は参考程度ととらえていただきたいと存じます。
私個人としましては、上記床面積での案分計算方法は認められると思います。
また、税務調査での指摘も無いとは思いますが、調査官次第では指摘される可能性もゼロではない旨ご留意ください。
お忙しいところ、丁寧に答えていただき
ありがとうございます!
調査官によって解釈の仕方が違うのですね。
奥村先生もおっしゃって頂いたように、
上記の床面積での按分計算は、認められるとの
事でしたので、
今までの計算方法で行っていきたいと思います!
もう一点質問宜しいでしょうか?
電気代を
仕事時間×1週間の仕事日数÷168
灯油代を
仕事時間÷灯油使用時間
こちらで計算して経費にしているのですが、
メモで、証明とするものは、
上記の計算方法と仕事時間を何時から何時までと
メモすれば、それが証明になりますか?
また、仕事時間のメモは、
過去の分、つけなければいけないのを知らず
つけていないのですが
今後つけるとしたら、
毎年どこかの月の1週間分や1ヶ月の
仕事の開始時間と終了時間をつけるだけでも証明になりますか?
本投稿は、2023年11月11日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。