[計上]白色申告をする際の記帳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 白色申告をする際の記帳について

計上

 投稿

白色申告をする際の記帳について

当方ポケモンカードのせどりをしています
今年所得が20万を超えるので、確定申告を白色申告で行おうと思っております。
そこで記帳をする上で分からないことがあります。

現在2023年ですが、2022年以前に購入したポケモンカードを販売し売り上げた場合、
売上欄に記帳するのは売り上げた金額そのままなのか、仕入れ額を差し引いた利益分を記帳するのかどちらでしょうか?
2023年内に仕入れた商品が2023年内で売れた場合はそのまま売上の金額を記帳だと思うのですが、年をまたいだ(いわゆる寝かせ)場合の記帳方法が分からないので困っています。
例)
2021年に5000円で商品を仕入れ
2023年に20000円で売上
白色申告で記帳する場合、
売上          売上
15000         20000
どちらでしょうか?
また、
例)
2021年に40000円で仕入れ
2023年に20000円で販売 の場合、損をしているのですが、この場合はどのような記帳になりますでしょうか?

ご回答いただけると嬉しいです。



税理士の回答

 2021年に仕入れた商品についても、今年2023年の売上高はそのままの金額で記帳することになります。

 決算整理において、下記、国税庁のパンフレットのとおり、期首商品棚卸高は全額仕入欄にプラス記入し、期末諸品棚卸高は全額仕入欄にマイナス記入することになります。

例でいうと、2021年に仕入れた5,000円の商品原価は、期首商品棚卸高には含まれており、期末商品棚卸高には含まれていないので(2023年中に売れており期末には手元には残っていないから)、結果的に売上原価に算入され、20,000円の売上高と5,000円の売上原価が対応することになります。

下段の例についても、2021年の4,000円の仕入原価は、期首商品棚卸高に含まれれており、期末商品棚卸高には含まれていいないので(2023年中に売れて期末には手元には残っていないから)、結果的に売上原価に含まれ、2,000円の売上高と4,000円の売上原価は対応することになります。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/034.pdf

期首商品棚卸高や期末商品棚卸高がよくわかりませんが、ご回答ありがとうございました。

 期末商品棚卸高とは、期末に手元に残っている商品の棚卸を行い、期末に手元に残っている商品に最終の仕入単価をかけて計算した金額の合計金額になります。(最終仕入原価法の場合)

 期首商品棚卸高は、前期末にも同じことをしているはずなので、前期末の期末商品棚卸高になります。

本投稿は、2023年11月12日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447