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福利厚生費(忘年会補助)の支出に関するインボイス対応について

弊社は忘年会の費用補助として、ひとり8000円まで会社から補助が出ます。
例えば、居酒屋で40000円支出し、参加者4名×8000円=32000円が補助額となる場合、40000円の領収書(インボイス)を会社に提出すると、32000円が幹事に振り込まれるという流れになります。
➡福利厚生費として会社で費用計上する際、福利厚生費32000円は消費税課税仕入れで処理できるでしょうか?また課税処理できる場合、気を付けることがあればご教示ください。

税理士の回答

支出の一部を従業員負担とした場合の取り決めが「インボイス制度に関するQ&A」に明示されておりませんが、会社側では40000円の領収書(インボイス)を福利厚生費(課税仕入10%)として処理し、従業員負担の8,000円を雑収入(課税売上10%)で処理すれば、インボイスの問題は発生しないものと考えます。

本投稿は、2023年11月24日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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