YouTube動画一本分の動画編集とサムネイル、まとめて売上計上しても大丈夫ですか?
YouTuberの方に継続的な依頼を受け、月20本ほど動画の編集作業とサムネイル制作を行っています。
翌月、先方に渡す請求書では動画編集項目とサムネイル項目で分けて金額を明示しています。例)動画編集費10,000円×20個 サムネイル制作費3,000円×20個
例に則り、1日分の仕訳をすると
売掛金 13,000 /売上 13,000 ←のようになると思っています。
白色申告の予定ですが、仕訳、および記帳についてこのような認識で問題はないでしょうか?
税理士の回答

仕訳はおっしゃる通りで問題ないと思われます。
動画編集もサムネイルも、消費税の税率は標準税率の10%だと思われ、両者を分けて仕訳する必要性は、税務上、何もないと思われるからです。
本投稿は、2023年11月26日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。