社長所有の土地の家賃を固定資産税で支払ってもらう
社長所有の土地を会社が使っています。
家賃は発生していません。
その代わりに固定資産税を会社に支払ってもらおうと思っています。
1.会社に支払ってもらう事はできますか?
2.会社に支払ってもらう場合 社長に税金は掛かってきますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
社長個人の土地を会社はどのような目的で使っているのでしょうか?
会社名義の建物を建てているのか、駐車場や資材置場等で使っているのか、利用の目的をお聞かせください。
お忙しい中ありがとうございます。
使用用途は作業場(工場)になります。
建物は作業場の上に会社名義の倉庫
1階が事務所になっている住宅があります。
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
社長個人の土地に会社の建物(事務所・工場・倉庫)が建っているのですね。
それを前提に次の2点を確認させてください。
①会社の建物はいつ建築されたものでしょうか。
②会社の建物を建築されたときに税務署に何か届出等はされましたでしょうか。
宜しくお願いします。
お返事ありがとうございます
事務所は社長名義の建物になります
①25年前
②多分提出してると思いますが定かではありません
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
社長個人の土地を「権利金や相当地代の支払いなし」に会社へ貸与した場合には、その時点において会社は社長から借地権の贈与があったとして、本来であれば会社に税金がかかることになりますが、それが25年前とのことですと、法律上は時効を迎えていますので、本件に関しては会社に税金がかかることはないと考えます。
少し話しが難しくなりますが、税務署の「課税もれ」という事象で、会社には簿外の借地権が生じていることになります。
つまり、土地の所有者は社長個人ですが、社長個人の所有権は「底地」部分になり、会社が「借地権」を持っていることになります。
それを前提にご質問を整理すると、会社はすでに借地権を持っていますので、地主である社長個人へ会社が地代を支払っても問題ありません。それが固定資産税程度の金額でも問題はありません。
また、会社に地代を支払ってもらう場合、社長個人にとっては地代が「収入」になり、土地の固定資産税が「必要経費」になりますので、「収入」>「必要経費」となる場合には、社長には利益が生じることとなり税金(所得税住民税)が発生します。収入(地代)が必要経費(固定資産税)と同額以下であれば税金は生じません。
以上、宜しくお願いします。
先生 驚いております
そういう風に考えることができるのですね
服部先生様がお答えくださって本当に良かったです
感謝いたします
ありがとうございました
本投稿は、2023年12月03日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。