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立替交通費の記帳について

白色申告で、単式帳簿をつけています。

取引先の業務にかかった交通費を毎月、立替請求書を作成せずに、売上と一緒に請求しています。領収書は原本を提出して、コピーを保管。
請求書内に内訳として、

業務委託費¥10,000-
立替交通費¥ 2,000-
消費税  ¥ 1,000-

合計   ¥13,000-
などと書いているのですが、

この場合、記帳する際、立替交通費を差し引いた金額を売上として記帳してよいのでしょうか?

税理士の回答

立替金処理(立替金精算書による決済)をしないのであれば、交通費も含めてすべてが売上高となります。「立替金請求書」ではなく「立替金精算書」です。
立替金とは、依頼者のために立替えたものですので、例えば交通費の領収証等は依頼者が保存しなければならないことになります。したがって、立替金精算書にその立替金の領収証等(コピー可)を添付することになります。

本投稿は、2023年12月10日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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