前年度の勘定科目の間違いについて
お世話になります。個人事業主で青色申告しております。免税事業者です。
先日、通帳の数字を会計ソフトで追っていた所合っておらず、前年度の通帳の数字をみた所所得税支払いを事業のクレジットカード(通帳から振替)で支払ったことになっていました。
会計ソフト前年分をクレジットカード→個人の現金で支払ったことに直し、今期の通帳の数字は合いました。
そもそも事業主貸なので経費には入らず収入、支出に増減ありませんが、事業主貸の部分と、通帳の部分が変わっています。
こういった場合の対処(税務署への申告など)を教えていただきたくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
こういった場合の対処(税務署への申告など)を教えていただきたくお願いいたします。
⇒ 税務署への連絡などは特に必要ありません。
ただし「前年度」の会計ソフトの訂正をするのではなく、「当年度」の期首で振り替えた方がよかったことになります。(決算書の訂正は翌年で修正)
今回のケースは、「損益」勘定の補正ではなく、「貸借」勘定の補正となりますので、所得金額の訂正などはないことになります。
そして、確定申告書の所得金額や税額の変更がない場合には、修正申告書や更正の請求要件にも該当しませんので、税務署への連絡は特に必要ありませんが、調査があった場合にその点を質問をされたときに、仕訳の誤りがあった旨をお伝えすれば大丈夫です。
早々のご返信ありがとうございます。
ということは、会計ソフトをまた修正前に戻して、今年度の期首の修正した方がいいのでしょうか?

>会計ソフトをまた修正前に戻して、今年度の期首の修正した方がいいのでしょうか?
⇒ その方がよいと考えます。
やってみます。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2023年12月20日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。