[計上]パソコン購入時の会計処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パソコン購入時の会計処理について

法人設立時に、20万円未満のパソコンを役員立替で購入しました。
借方 工具器具備品 貸方 役員借入で仕訳、同時に固定資産登録しました。
①役員への返済仕訳:借方 役員借入 貸方 普通預金で良いのでしょうか?
上記①の仕訳を行った後は、パソコンにつきましての会計処理は、決算時に減価償却を行うだけで良いのでしょうか?

税理士の回答

①役員への返済仕訳:借方 役員借入 貸方 普通預金で良いのでしょうか?

良いです。
上記①の仕訳を行った後は、パソコンにつきましての会計処理は、決算時に減価償却を行うだけで良いのでしょうか?

はいその通りです。

本投稿は、2023年12月21日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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