親族から購入した車の経費計上について
賃貸不動産を所有しており自家用車を按分して経費計上しようと思うのですが、その自家用車は親族から購入したものになります。
ローン残額がおよそ300万だったことから、300万で購入しております。
証明するものは銀行の振込履歴のみになりますが、経費計上する金額は購入価格で問題ないでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
経費計上する金額は購入価格で
経費というか、固定資産の減価償却費ですよね。
その前提で、お答えします。基本的に残債は、時価を示すものではなく、その車両の時価(買取相場や販売相場もしくはその仲値)を取得価額にすべきです。
そのうえで、購入価額に対して、時価が「レンジの中に入っている」という説明や資料が必要です。特に親族間の取引ということですので、念入りに資料を積み上げるに越したことはありません。
証明するものは銀行の振込履歴のみ
あとは、売買契約書と名義変更の資料(車検証)などですね。譲渡したとなると、その後の自動車税なども変更後の持主になりますので、これらの資料はあるものと考えられます。
明確な回答ありがとうございます。
固定資産の減価償却、その通りでございます。
時価を調べ、購入価格と比較して取得価額を検討したいと思います。
本投稿は、2024年01月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。