廃業した個人事業で使用していた資材在庫のフリマ販売について
ハンドメイド作品販売の個人事業主でしたが、2023年いっぱいで廃業することになりました。(昨年末に廃業届提出済)
また、この1月で全く別の業種で再度開業を予定しています。
(近日中に開業届提出予定)
ただ、作品制作に使用していた生地や毛糸などの資材が大量に余っているので、下記の方法で処分しようと思っています。
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◎会場をレンタルして自身でフリーマーケットを主催。
◎参加者を募り、参加費も徴収。
◎そのフリマに自身も参加し、余った材料を安価で販売。
◎徴収した参加費+自身のフリマ売上から、
チラシ印刷代や会場レンタル代など経費を差し引き、
残り全額を震災の寄付に充てる。
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上記を踏まえて質問なのですが、
■上記の通り、フリマに関わる最終的な利益はゼロになるのですが
やはり一時的にでも売上が発生するので新事業の方で記帳した方が良いでしょうか?
■「自身のフリマ売上」についてですが、
事業用商品でなく、家庭の不用品の売却であれば個人事業の売上に計上されないとどこかで聞いたのですが、
廃業した事業の資材類は、家庭の不用品と見なされますでしょうか?
ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
■上記の通り、フリマに関わる最終的な利益はゼロになるのですがやはり一時的にでも売上が発生するので新事業の方で記帳した方が良いでしょうか?
1月に開業する事業は、廃業した事業とは全く別ということですが、継続的かつ営利性もなく雑所得にも該当しないことから、新事業で記帳された方が良いかと思います。
その分所得は増加しますが、寄付金控除にて控除されますので結果的にあまり変わらないかと思います(記帳の手間は増えますが)。
■「自身のフリマ売上」についてですが、事業用商品でなく、家庭の不用品の売却であれば個人事業の売上に計上されないとどこかで聞いたのですが、廃業した事業の資材類は、家庭の不用品と見なされますでしょうか?
生活用動産の売却であれば非課税となりますが、廃業したとはいえ元の事業用の材料であること、フリマの参加費も徴収していることから、事業所得として計上することが考えられます。
詳細にご教示いただき、ありがとうございます!
本投稿は、2024年01月06日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。