カーリースの一部返金の仕訳について
個人事業主
青色申告
免税事業者です。
事業で車を残価設定あり7年リースで契約しています。
この度車検がありました。
車検後だったと思いますが、オリコからハガキが来ており一部返金を受けました。ハガキを間違って捨ててしまったようで内容が分かりません。が、なにかしら税金だったと記憶しております。
この返金が、事業用の口座に入金になったのですが処理の仕方に困っています。勘定項目は何が妥当でしょうか?
また、リース代を家事按分で8割経費計上しております。この場合、残りの2割を何の勘定項目で処理すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

税金の返金であれば、租税公課勘定になります。また、家事按分での2割分は事業主貸勘定になります。
ありがとうございます!
ハガキを誤って処分してしまったので正解な内容は分からないですが、恐らく何かの税金である事には違いないと思うので、それで処理したいと思います。
合わせて教えて頂きたいのですが、この場合
ハガキは保管義務ありますよね?

事業に関する取引の証憑は保管義務があります。
では、ハガキをどうにか再発行してもらわないとだめですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月17日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。