休業中の、経費支払いについて
令和5年12月より、体調不良により休業中なのですが、今年の2月に任意保険8月に自賠責保険10月に家賃1年分の更新が来るのですが、休業中の際は経費化出来ないので、支払った際の仕分けとしては役員借入金として会計ソフトには仕訳しても良いのでしょうか?
例
2月〇日役員借入金〇〇円普通預金〇〇円
任意保険料
8月〇日役員借入金〇〇円普通預金〇〇円
自賠責保険料
10月〇日役員借入金〇〇円普通預金〇〇円
1年分家賃
以上ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

休業中なので、借入金もないと考えます。
借入があるということは、休業中にならないと考えます。
事業主貸や借でしょう。
本投稿は、2024年01月20日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。