外壁塗装 リフォーム 経費について
中古の一軒家を自宅兼事務所として購入しました。(5ldk)
diyで内装リフォーム、外装系は業者にお願いしました。
業者リフォームについてですが、
外壁塗装、防蟻処理、雨漏りしそうな場所に鉄板を施工してもらいました。 全て148万です。
①事業割合は40%なんですが、これは事業割合で計算すると592000円になるのですが、これは修繕費又は資本的支出どちらになるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

購入に伴うリフォームなら資本的支出でしょう。中古資産は耐用年数を圧縮できます。
ありがとうございます。
たびたびすみません。
疑問店がございます。外壁周りは業者にお願いしたのですが、内装のリフォームは全部屋【トイレ【便器含む】、クロス、床】は自分で行いました。
①内装のリフォームの為に購入した道具や建材等も一律して資本的支出又は修繕費どちらになりますでしょうか。
もし資本的支出の場合、内装費用も、内装にかかった費用の按分割合【40%】にて償却でしょうか。
②又、家の40%を事業とし、完全事業として使ってる場所のリフォーム代は全額経費【資本的支出or修繕費】その他の事業として使ってないエリアのリフォーム代は按分40%としてわけるのでしょうか。
③ 上記②のよう考えず、一括り【内装にかかった全費用】に対して按分40%として考えるべきかどちらになりますでしょうか。

①外注とDIYを分ける理由はないので資本的支出でしょう。②③分けられるのであれば②がいいでしょう。外壁とかトイレとか共有部分が多いという理由で③でもいいでしょう。
わかりやすく解説して頂きありがとうございます。
固定資産台帳に登録する所の償却年数の計算下記で合ってるか確認して頂きたいです。
880万で木造中古住宅【5LDK】を購入費し、そのうち土地は減価償却が出来ない為、固定資産評価証明書を元に建物と土地の比率を出した所 建物が33% 土地が67%になりました。 建物 2904000円 土地5896000円。
自宅兼事務所の為按分割合は40%の為、建物の40%【1161600円】を減価償却を考えいます。減価償却で木造の、法定対応年数は過ぎておりますが、リフォームで約350万した為、簡便法は使用できないので、再所得価格の50%超えていないのでこの計算で減価償却年を考えていますが問題はないでしょうか。
(2904000+3500000÷{(2904000÷4年)+(3500000÷22)}
よって7年。 こちらで問題はございませんでしょうか。
又、
ここで疑問なのですが、
①再所得価格はいくらなのかはどうやって決めればいいのでしょうか。
この家を新築で購入した前の方は土地建物込38000000円程で購入したそうです。
今の固定資産評価証明書から算出すると新築時およそ建物のみで12540000円
これがおよそ再所得価格なのでしょうか。
②住宅購入にかかった諸費用(登記手数料、仲介手数料、保証料、銀行手数料、印紙代)も按分40%の金額を減価償却するのでしょうか。
何度も申し訳ありません。

7年でいいです。①国税庁ホームページの「建物の標準的な建築価額表」の最新年度の単価×㎡です。②仲介料は建物に含み他は一時の費用です。
丁寧にありがとうございます。とてもすきっきりしました。 参考にさせて頂きます。
最後なのですが、固定資産台帳に登録する時は各資産名での登録であってますでしょうか。
今回だと、
家購入にかかった費用の固定資産 リフォーム費用の固定資産
別々での登録であってますでしょうか。

どちらでも問題ないと思います。
かしこまりました。
ありがとうございます。
長々とありがとうございました!
本投稿は、2024年01月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。