経費について質問です。
メインの作業場兼社用車の保管場所という理由で車庫を建てようと考えていますが、経費に落とせますでしょうか?
税理士の回答

古賀修二
事業のために建てるのであれば経費とすることができます。
10万円以上の場合は資産計上のうえ、減価償却してください(30万円未満の場合は措置法28条の2により一括経費可能)。
本投稿は、2024年02月08日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。