店舗待合室に置く本や雑誌の経費について
病院などで例えば医師が個人的に読みたい本を実際に読むのを見越して購入しても、最終的に待合室に置いて患者の待ち時間に利用してもらうことに変わりなければ経費で落としていいのでしょうか?
税理士の回答

最終的に待合室に置いて患者の待ち時間に利用してもらうことに変わりなければ経費になります。
本投稿は、2024年02月09日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。