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スマホの本体代を経費にする場合

個人事業主です。
分割で購入したプライベートと仕事兼用のスマートフォンを経費に計上したいと思っています。
しかし、調べたところ、分割で購入したスマホは購入時に未払金として扱い、その後毎月切り崩して計上していくと聞きました。

実はスマホを購入したのは1年半ほど前で、当時は確定申告で購入費用を計上していません。

今も毎月約1600円ほどの支払いを行っているのですが、今年の確定申告でこの費用を家事按分して計上することは難しいでしょうか。

税理士の回答

スマホが10万円未満であれば購入し年の経費になります。10万円以上の時は、固定資産に計上し減価償却費を期間配分で計上します。

分割購入を決めたのが1年半ほど前の場合、今年の確定申告で経費計上することは難しいということでしょうか?

スマホが10万円未満であれば、購入した年の経費になります。

スマホは10万円以下でしたが、購入当時は経費に購入費を入れずに確定申告しました。

あくまで購入した年の経費であり、分割として支払ってる今年の経費にはならないということでしょうか?

本投稿は、2024年02月14日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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