業務委託の場合のお店側の会計処理について
リラクゼションエステを経営しています。
スタッフは業務委託契約ですが、その場合、青色申告書の帳簿上、業務委託費を差し引いた金額を売上として計上すると言うのはおかしいでしょうか?
スタッフは完全歩合制で、スタッフに施術をする場所を提供するという業務委託契約であり、お客様からいただく代金を折半しております。
税理士の回答

スタッフは業務委託契約ですが、その場合、青色申告書の帳簿上、業務委託費を差し引いた金額を売上として計上すると言うのはおかしいでしょうか?
お客さんにとって料金の支払をする主体がご相談者様の場合は、やはり売上として計上すべきかと思います。消費税の課税売上割合の判定に影響してきますので、業務委託費を差し引いて売上を計上するのはよろしくないかと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
やはりそうですね。
料金の支払い主体をスタッフにする方法もあるかと思いますが、実体としては難しいですね。
本投稿は、2018年02月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。