開業前に支払った火災保険料について
2022年4月にテナントを借り、火災保険料
38810円(3年分)を一括支払いをしました。
その後すぐ開業する予定でしたが、アクシデントがあり結局開業したのが2023年1月と期間が空いてしまったのですが、
この場合開業までの空いてしまった期間はどのように按分すれば良いのでしょうか?
2022年4月から2023年12月までをまとめてしまって、翌年以降月割りでも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
所得税法でいう「開業」とは、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をしたこと」をいいます。
「事業の開始」であって、「開店(店舗のオープン)」ではありません。
「事業を開始」するためには、店舗を借りたり、設備投資したり、事前準備が必要です。この事前準備も事業期間に含まれます。
したがって、テナントを借りた日などが事業を開始した日であって、オープンがずれ込んだのは結果論になります。
よって、2022年4月から必要経費を計上することになります。
なお、2022年分を申告していないのであれば、2023年1月に一括計上しても(「開業費」という考え方から)あながち否定されるものではありません。
土師様
お忙しい中、丁寧なご返信をありがとうございます。とても助かりました。
開業費として申告します。
本投稿は、2024年02月23日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。