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個人事業主になる前(去年)に購入したpcの経費扱いについて

2023年にフリーランスエンジニアになり、開業届を提出しています。
現在確定申告中ですが2022年に購入したpcを今回の経費計上にすることはできますか?計上できる場合これは開業費でしょうか?
使用用途は主にフリーランスエンジニアになるための実績つくりや面談などの準備が9割以上を占めています。
また2022年はまだ会社員だったので確定申告は自身で行っていません。

税理士の回答

ご記載の内容から回答できるのは以下の通りです。
少なくとも購入価額全額を一時の経費とすることは出来ず、耐用年数に応じた定額法による減価償却費×事業供用割合が毎年の必要経費になり、減価償却資産は開業費にはなりません。

回答ありがとうございます。
・フリーランスエンジニアになるためには実績作りで準備が必要で2022年に購入し、取り組まざるを得なかった。
・使用用途は全てフリーランスエンジニアの準備関連であり、プライベートでの使用はない。
という理由で未償却資産として申請は認められますか?

所得税の計算期間は暦年です。一時の必要経費になるのはその暦年中のものであることが原則です。
一時の経費にしたいというお気持ちはわからないでもありませんが、ご記載のような個別事情が認められるのであれば、悪い言い方をすれば理由を付ければ何でも経費に出来てしまいます。
まして、正確な取得時期や事業供用日、取得価額も不明な状態では回答もできません。
減価償却をすれば複数年で経費になるのですから、適正な処理をすべきと私は思います。私から回答できるのは以上です。
後は自己責任でご判断ください。

すみません、勘違いしていました。
以下の自分の認識が合っているか確認したいです。
先ほどのような理由を添えて税務署と相談できれば減価償却開始年を後年にすることができ2023年(今回)から5年にかけて償却可能ということですか?

個人の場合、減価償却は強制なので出来ません。
際限がありませんので回答は以上とさせていただきます。

承知しました、ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月29日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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