雑所得の経費で購入したものを売却した場合の仕訳
お世話になります。
以前青色で雑所得に使用した経費のものを、去年メルカリで不要となったために売却しました。
当時はよくわかっていなかったので売却金の事業用口座への振込は行わず、メルカリの売上金としてメルカリ上で保管し、その後普通に他の品物を買うのに売上金を使用したと思います。
本業にかかった経費のものを売却した場合は雑収入として仕訳すると聞きましたが、雑所得にかかった経費のものを売却する場合も勘定科目としては雑収入でいいのでしょうか?
しかも今回は事業用口座に振込すらしていないので、どういう仕訳にしてよいか分かりません。
もしよろしければ仕訳も教えていただければ幸いです。
税理士の回答

本業にかかった経費のものを売却した場合は雑収入として仕訳すると聞きましたが、雑所得にかかった経費のものを売却する場合も勘定科目としては雑収入でいいのでしょうか?
良いです。
しかも今回は事業用口座に振込すらしていないので、どういう仕訳にしてよいか分かりません。
事業主貸***雑収入***
竹中先生
ご回答ありがとうございます。雑所得での経費購入物であっても雑収入として扱える旨、よく分かりました。
メルカリでは送料と手数料も発生したため、荷造運賃と支払手数料も加えて仕訳を作成することにします。
大変助かりました。
本投稿は、2024年03月08日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。