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社内交際費の考え方

社員複数人で出張した場合の出張先での飲食を当該社員複数人で共に行う場合に、これを社内交際費として処理してよいという会社方針にしているとします。これは社内交際費として、全く問題なく損金になりますでしょうか。なお、中小法人で800万円の枠は超えていない場合です。

税理士の回答

交際費のうち、飲食費については、社外交際費と社内交際費に区分できますが、「社内交際費」については一人当たりの金額基準がないため、その全額が交際費課税の対象となります。

福利厚生費等で処理ができる社内飲食費を除き、中小法人において定額控除限度額の800万円までであれば経費算入が可能です。

また、出張先での処理ということですので、出張旅費規程などの福利厚生のルールを整備することで、交際費ではなく「福利厚生費」として交際費の損金算入限度額の制限を受けない仕組みを作るべきかどうかも、ご検討いただけたらと思います(800万円の枠を超えないのであれば、現行の処理ルールも問題ないかと存じます)。

上記参考になれば幸いです。

社内交際費が調査で否認となり給与認定されないために確認したいですが、社内交際費計上のための税法や通達の根拠はどのようなものがありますでしょうか。

社内交際費は、「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費として国税庁により定義されております。以下QAをご参照ください。

交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

本投稿は、2024年03月09日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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