青色申告の経費計上について
青色申告です。農家を営んでいます。私たちが営農している農地で、作物を作らないで。と近隣の農家の方から要求書が送られてきました。その問題を解決するために調査員を頼みました。75万円です。農地がないと経営ができません。その費用は,経費として計上できますか?また、計上が可能だとしたら、減価償却費でしょうか?減価償却で計上するとしたら、耐用年数は、何年になりますでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご連絡いただいた通り、問題を解決しないと収入が立たない(収入を生むために必要な費用)と説明できるのならば、経費に算入して差し支えないかと考えられます。(経費に関しては何がOK、何がダメということはないです。収入を生むために必要な費用であるときちんと説明できるかどうかです。なので調査員に支払った支払明細書・領収書・その他関係書類は必ず保管いただき、万が一税務署から問い合わせがあった場合でも、上記のような説明ができるよう備えておくことが重要です)
なおその場合には、減価償却は不要で、一括経費で問題ございません。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月13日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。