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親名義の家を賃料を払って借りています。リフォームは親の経費にできますか?

親名義の家を賃料を払って借りています(親は一緒に住んではいません)。
今年初めに親は個人事業主として開業届を出しました。

来月リフォームがあり、リフォーム費用は親が払うのですが全額親の経費にできますか?
また今後の修繕費も経費にできますか?

またこの形の場合、親が亡くなった後、相続関連で気をつけるべき点、留意すべき点はありますか?

税理士の回答

 修繕ではなく、リフォームということは、建物の価値が以前より上がることですので、1年での経費ではなく、資産である建物として法定耐用年数に分けて経費として計上(減価償却といいます。)することになります。
 親御さんが亡くなり、この建物をあなたが相続した場合、あなたがこの建物で事業をすれば引き続き減価償却費を親御さんが取得してから法定耐用年数に達するまで経費として計上できます。

ご回答ありがとうございます!
リフォームの場合、資産価値が上がるという事で減価償却しないといけないという事ですね。

なるべく経理の手間を省きたいので資本的支出ではなく経費として落としたいです。
リフォームの明細内の30万円未満の項目はすべてその年度に全額償却できるのでしょうか?

また30万円以上の項目であっても、経理の負担を軽減するために例えばまとめて27年償却するという事も可能でしょうか?
(軽量鉄骨です)

 資本的支出とは1年で経費として計上するのではなく、数年に分けて経費とすることです。これを「減価償却」といいます。たとえば、800万円でリフォームした場合、法定耐用年数27年の軽量鉄骨の建物は800万円×償却率0.038=304,000円となり、事業年度1年間あたり304,000円が経費として27年間にわたって計上できる金額です。
おっしゃる30万円未満とは、特例として「1個または1組の資産の取得価額が30万円未満の場合は取得事業年度において一括で経費計上できるという意味です。通常は1個または1組の取得価額が10万円未満の場合は1年間で全額経費として計上できます。

ありがとうございます!
「1個または1組の資産」についてもう少し詳しく教えてください。

これはリフォームの明細書に記載された項目にも当てはまるものでしょうか?

例えば明細書に、
・階段床工事 27万円
・階段クロス張り 12万円
・産業廃棄物処理費用 18万円
というものがあったとします。
それぞれの項目はすべて30万円以下ですが、これらはすべて取得年度において一括で経費計上できるのでしょうか?

 これらの金額はひとつの請負金額の内訳ですので、あくまでも資本的支出の一部分ですので、800万円の資本的支出として減価償却すべきです。

項目事に分けて考えるのではなくて資本的支出の一部分として考えるのですね。
ありがとうございました!

本投稿は、2024年03月25日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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