賃貸用物件の資本的支出と修繕費のすみ分けについて
不動産オーナーを個人事業主として行っております。
資本的支出と修繕費のすみ分けについて教えてください。
今、顧問をお願いしている税理士からは、
「賃貸募集開始前は資本的支出のため減価償却、賃貸募集以降は修繕費。ここは絶対的に変わりません」と言われております。
私が購入している物件は、全て建物の減価償却が終わっている築古物件になります。ですので、購入した際にライフライン系が故障して使えなかったり、床や基礎部分が朽ちいたりするため、そのままで賃貸に出すことは出来ません。
必要最低限、人が住める状態のリフォームを施した場合でも、修繕費にはならず資本的支出になるのか、他の税理士の方のご意見をお伺いしたいです。
また、「賃貸募集以降」の部分はいつも「何月何日にどこの仲介業者にお願いしました」という口頭ベースでの申告になっています。
エビデンスとしては非常に弱いものだと思うのですが、それで通ってしまうのであれば、上記のすみ分けに関しては言った言わないの判断になってしまいませんか?
以上、現状の税理士は不動産業界に詳しいわけでは無いので、
減価償却に対して踏み込んだご相談が出来る税理士を探しております。
大変お手数ではございますが
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

「賃貸募集開始前は資本的支出のため減価償却、賃貸募集以降は修繕費。ここは絶対的に変わりません」
支出タイミングによって、経理処理が変わるという上記ご意見については、違和感を私も覚えます。
国税庁の修繕か資産計上かの判定フローチャートを公表していますので、こちらを元に顧問税理士の先生と協議してみてはいかがでしょうか?
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
上記参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
フローチャートと照らし合わせてみようと思います。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月26日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。