通訳ガイドのチップの取り扱いについて
前提として、通訳案内士を登録している派遣会社から交通費等立て替えたガイド報酬を含め給与振込されます。
その会社から依頼をうけたガイド後に、
顧客から直接ドル紙幣で、チップをいただきました。
この際のはフリーランスとしての個人事業のアカウントに計上した方が良いのか、そもそもチップ(円もしくは外国紙幣の現金で支払われ領収証などは発行しませんしできません)は計上しなくても良いのか。金額によって違うのであれば目安等を知りたいです。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
チップは雑所得(その他)に該当しますので、原則申告対象に含める必要があります。
ただし給与が年末調整されており、雑所得の合計が20万円以下であれば、別途確定申告は不要です。(チップにかかる税金を払う必要はない)
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月04日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。