広告宣伝費について
スポーツ団体、任意団体を作り、活動をしています。
活動にあたり、スポンサーの方に物品・スポーツ用具・ユニフォームを寄付していただきたいと考えています。
また、施設利用のために利用料の支援もいただこうと考えています。
ユニフォームやホームページにスポンサーの方の社名をつけることで、スポンサーの方は、広告宣伝費の処理でいけるのでしょうか?
また、もしスポンサーとして上記のものを受け取った場合税金などがかかってしまうのでしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
まずスポンサー側の処理ですが、不特定多数の者に対する宣伝を目的としたものと考えられますので、広告宣伝費としての処理で差し支えないかと存じます。
また当該物品等を受領した側の処理ですが、
個人でしたら一時所得、法人でしたら受贈益として処理をする必要があるので、税金はかかってきます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月07日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。