修繕費として取り扱えるか?
親も私も個人事業主で親の土地で事業をしています。
私の事業の場所の駐車場を整備しました。ですが地代家賃は発生していません。
100万円払ったので、これは私の修繕費になるのでしょうか。
税理士の回答
不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」であるのに対して、無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれます。使用貸借では、設備などの修繕費用は借主が負担するのが原則です。使用貸借は賃貸借とは違って無償での契約であるため、貸主に修繕義務がないからです。当然「私の事業の場所の駐車場を整備しました」のように対象の不動産に対して造作を加えるのも借主が負担することになりますので「100万円払ったので、これは私の修繕費になる」との解釈で問題ありません。
なお借主は、賃貸借と同様に原則使用貸借が終了したときは、その対象物を原状に復する義務を負うことになります。実際のところ使用貸借契約は、会社とその経営者の間や、親子間で締結されることが多く、また契約書が存在せず、口約束で行なわれることも多いようです。事業の基盤となる不動産については、たとえ近しい関係であっても後で揉めないように、上記の返還時の原状回復の有無を含めて貸借内容が明らかになるように契約書を作成しておくことをお勧めします。
とても詳しくお答え頂きありがとうございます。
他の方にも参考になると思います。
本投稿は、2024年04月13日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。