家族への給料は経費になるか?
以下の理解でよいでしょうか。
・生計が同じ親族への給料は経費として認められない
・生計が同じ親族が事業を手伝う上で費用が生じた場合は、その費用は経費として認められる
===================================
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
===================================
税理士の回答

以下の理解でよいでしょうか。
・生計が同じ親族への給料は経費として認められない
その通りです。
・生計が同じ親族が事業を手伝う上で費用が生じた場合は、その費用は経費として認められる
その通りです。
上記の通りです。宜しくお願い致します。
ありがとうございます。両方とも正しいとすると、以下部分が2点目と矛盾しているように読めてしまうのですが、この部分はどういう意味なのでしょうか?
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業
こちらは個人事業の場合のみでしょうか?法人も含みますか?

その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業
こちらは個人事業の場合のみでしょうか?法人も含みますか?
上記すべて、個人の場合について記載されています。
ありがとうございます。両方とも正しいとすると、以下部分が2点目と矛盾しているように読めてしまうのですが、この部分はどういう意味なのでしょうか?
何も矛盾はないです。
給料は経費にならない。
事業のために支払った金額は、経費。
宜しくお願い致します。
以下部分はどのような意味なのでしょうか?具体例などありますでしょうか?
その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
何も矛盾はないです。
であれば、前述の2点は上記引用部分の前ですでに説明されています。

もしよければ、自分で例を挙げてください。
竹中が挙げる例はありません。
何も矛盾はありません。
例を挙げれば、回答します。
宜しくお願い致します
申し訳ありませんが。
これで終わります。
ありがとうございます。
では、他の方の回答をお待ちしたいと思います。

後半は親族の所得についての取扱いを規定しています。
親族が居住者からもらった金額は収入にならない。その親族が支払った金額はその親族の経費にはならないということです。
理解できました。ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月14日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。