広告宣伝費について(先程投稿したものに追加です)
広告宣伝費について質問です。
自身でハンドメイド品をオンラインストアにて販売しております。
雑所得レベルの収入ではありますが、
仕入れ値(パーツ代)
1点あたり約600円で製作
↓
完成品1点あたり販売価格
2480円×100個をイベントで配って
認知度を高めたく
広告宣伝費として配る為に自身でオンラインショップから一度買い取り致しました。
(在庫など把握できるように)
いつもプレゼントしたりする場合は買取しておりました。
自分で欲しい場合もきちんとオンラインショップから手数料を引かれるものの買い取りしておりました。
また、認知度を高めたくかなりの数を配りました。
年間売り上げの半分くらい。
この全額は広告宣伝費にしては割合高すぎますでしょうか?
この際の確定申告につきまして、
仕入れ値と広告宣伝費を重複して計上してはダメなのかもしれないと思い質問させて頂きました。
確定申告の際の計上の仕方をご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

完成品の内、売れたものは仕入勘定に、広告宣伝のために配るものは広告宣伝費の処理にします。
本投稿は、2024年04月20日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。