カウンセラー法人に支払う費用の計上
お世話になっております。
個人事業でカウンセラーをしています。
そのカウンセラー業の養成講座に毎月4000円支払っています。それは経費で落とせますか?落とせるとしたら勘定は何になりますか?
また、養成講座卒業後、カウンセラー法人に改めて登録するのですが、その際も1年間で30000円ほどかかります。その勘定は何になりますか?
そして、カウンセリング内容は5回にわたる、クライアントとのワードファイルのやり取りになります。クライアントからは申込時に支払っていただく(30000円)のですが、それはカウンセリング終了までは預り金としての認識です。経理上はどのように処理したらよろしいですか?また、万が一クライアントから返金求められて返金した際は…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

カウンセラー業の経費と売上に関するご相談ですね。
まず経費について。
個人事業主の経費については、「その支払いがないと収入が得られないものかどうか」という考え方が一つの基準となっています。
この基準に照らして、ご判断いただければと思います。
なお、経費にする際の勘定ですが、
・養成講座→研修費
・法人への登録料→支払手数料
と、するのはいかがでしょうか。
続いて、売上について。
クライアントから支払ってもらったカウンセリング料金ですが、こちらは、相談者様のキャンセルポリシーによって会計処理が分かれてくるものと考えます。
例えば、
・相談開始以降は返金しないケース→相談開始時点で全額を売上にする。
・途中でキャンセルの場合は、残った回数の分だけ返金するケース→1回1回のカウンセリングの都度、5分の1ずつ売上にする。
つまり、お金をいただいた時点で、キャンセルがあってもお客様に返さなくていい部分を売上に計上する、とお考えいただければと思います。
なお、まだ売上としていない料金は、「預り金」と処理していただいてよろしいかと思います。
最終的に、売上に関しては、相談者様の方でキャンセルポリシーを決めていただく必要があるものと考えます。
以上の考え方で、いかがでしょうか。
なるほどです。
勉強になりました。
ありがとうございます
本投稿は、2024年04月21日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。