【個人事業主】業務のため必須だった個室代は経費にできますか?
個人事業主として、事務職アシスタント業を複数社から業務委託している者です。
この度、整形外科手術のため2週間ほど入院します。
特に意識や上半身等に支障はないため、入院時も業務を継続することとなりました。
病院に相談したところ、「仕事をするなら個室病棟で」とことでしたので、差額ベッド代を自己負担にて支払う予定です(もちろん医療費控除にも算入しません)。
この個室代(差額ベッド代)は事業に必要なための経費として認められますでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、個室病棟の差額ベッド代を事業経費として計上することは、事業の継続性を保つために必要な支出であると理解される場合、税務上経費として認められる可能性があります。ただし、その必要性や適切性を証明するための適切な文書と説明が求められるため、これらを準備しておくことが肝心です。
この支出は事業の継続に直接的に関連しているため、原則として経費として計上することが可能ですが、以下の2点を留意する必要があります。
①文書の準備
病院から「仕事をするなら個室病棟で」との指示があったこと、事業のための必要性を示す文書(例えば病院からの通知書や指示書)を保持しておくことが望ましいです。
②税務申告時の説明
税務申告時にこの支出の背景と必要性を明確に説明できるよう、適切な記録を保持しておくことが重要です。
なお、ご理解の通り、この差額ベッド代は医療費控除の対象外としており、それを事業経費として計上する考えは適切です。医療費控除と事業経費は別個に扱われるため、そのような処理は問題ありません。
本投稿は、2024年04月26日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。