個人事業主の廃業に伴う固定資産税の計上期間について
持ち家(マンション)を家事案分で固定資産計上して経費化しています。
これに伴い、固定資産税も案分して経費にしてます。
事業は、本年7月に廃業する予定となっていますが、この場合、固定資産税は全額経費計上できずに、7か月分のみ計上することになりますでしょうか。もしくは業務利用していた年間分すべてを計上して問題ありませんでしょうか。
自動車税は廃業時に0円売却(処分)するので、全額計上しようと考えています。これを考えると固定資産もそうなるのではないか?の疑問がでてきました。そもそも自動車税も全額計上は誤りなのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入ります。アドバイスいただければ幸いです。
税理士の回答

平塚充孝
7月に廃業した時点で納税通知書が到着している場合は、年間分すべてを経費計上して問題ありません。
本投稿は、2024年05月01日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。