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生計を一にする配偶者名義の領収書について

インターネットや実店舗で仕事用の備品を購入しているのですが、領収書の名義が「生計を一にする配偶者の名義」になっている場合、備品を経費として計上することは出来ますでしょうか?

税理士の回答

領収書の宛名が何故配偶者のお名前になってしまったのでしょうか。
その経緯や理由を確認する必要もありますが、税務は実態で判断しますので、ご質問の備品が相談者様の事業で実際に使用されているものであれば、経費(金額によっては固定資産として減価償却)にすることはできると思います。
差し支えなければ、上記の経緯を伺えたら幸いです。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございます。
経緯としては、下記のような2つのパターンがございます。

①インターネットでの購入の場合は、配偶者名義のアカウントを使用しています。配偶者のアカウントには配偶者個人のクレジットカードを登録しています。
アカウントが個人のものなので、アカウントの評価(ネット売買における信用度の指標)やポイントの関係で、一部の備品や消耗品は配偶者のアカウントで購入してもらっています。

②実店舗での購入の場合は、ポイントカードが配偶者名義のため、レシートの名称が配偶者の名前になっています。
(こちらに関しては、のちのちポイントカードの名義は変更しようと思っております。)

以上のような経緯となっております。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
経緯はよく分かりました。 ①②ともに不自然なものではなく、配偶者の方に事業に必要な備品等を代理で購入していただいたと考えれば良いと思います。従って、代理で購入していただいた備品等を相談者様の事業の用に実際に供されていれば、相談者様の事業の経費等で問題ないと考えます。
なお、配偶者の方は備品代を立て替えている状態になりますので、その代金については精算をして出納帳等に記載しておいてください。
宜しくお願いします。

とても分かりやすいご説明で大変参考になりました。
詳細なご回答をありがとうございました。

本投稿は、2018年02月21日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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