RMTにおける経費について
年収300万の会社員です。
RMT(ソーシャルゲーム内で入手できるアイテムの販売)で収入を得ています。
年間の売上額が20万円以上となりそうなため、白色確定申告で雑所得欄に売上金額を記載予定です。
①課金額は経費として認められるか
販売アイテム確保のためだけにゲーム内通貨を課金で入手している場合は、一部経費として計上可能でしょうか。
②その他経費として認められる項目はあるか
電気代やWi-Fi等の通信費など、一部経費として計上可能なものはありますでしょうか。
(RMTの準備のために使用したカフェの代金等)
③来年度以降青色申告にすることは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本件、経費性についてはかなり保守的(厳しめ)に考えた方がよいと考えられます。
①課金額は経費として認められるか
当該の課金額は、収益を得るのに直接要する経費であると考えられます。
②その他経費として認められる項目はあるか
電気代、インターネット料金など私用との按分が必要になる費用は、雑所得の場合は必要経費にできないと考えます。
パソコン代なども同様に必要経費にできないと考えます。
一方、カフェ代については、例えば取引相手との打ち合わせや、インターネットカフェを利用してRMTの対象となるゲームをしていた場合など明確な理由がある場合は必要経費にできると考えます。
③来年度以降青色申告にすることは可能でしょうか。
これは事業所得とすることが条件なのですが、RMTは副業であるので事業所得にできないと考えられます。
よって、残念ですが青色申告もできません。
本投稿は、2024年05月05日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。