健康保険料の改定に伴う取引処理について
お世話になっております。
自身が所有する法人(従業員は私一人)で、社会保険料を支払っているのですが、令和6年3月分の社会保険料が下記のように変更されていました。(健康保険料が変更された)
社会保険料は会社と個人の折半かと思うのですが、預かり金は改訂前のままで、今回の健康保険料改定を考慮していないので会社と個人での負担割合に若干の誤差が出てしまっています。このような場合、どのように処理すればよろしいでしょうか?
改訂前
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給与額: 45,000円
個人が支払った社会保障費の総額: 23,275円
健康保険料: 6,855円
厚生年金保険料: 16,104円
子ども・子育て拠出金: 316円
会社の口座に預かり金として計上された額: 11,480円
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改定後
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給与額: 45,000円
個人が支払った社会保障費の総額: 23,136円
健康保険料: 6,716円
厚生年金保険料: 16,104円
子ども・子育て拠出金: 316円
会社の口座に預かり金として計上された額: 11,480円
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ご多忙のところ恐縮ではございますが、上記内容につきまして、貴重なご意見をいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

社会保険は、3月改定となっていますが、
社員から差し引くのは、4月分の給料からです。
ので、差額は出てこないと思います。
でももし差額が出れば、
差額分は
法定福利費***で相手科目は預り金***でお願いします。
本投稿は、2024年05月09日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。